しゅうりぎょう
(Repairer)医療機器の修理を業として行う者。医薬品医療機器等法第40条の2の規定により、業として医療機器の修理を行おうとする者は、修理する物及びその修理の方法に応じ、厚生労働省令で定める修理区分に従い、修理を行う事業所ごとに地方厚生局長又は都道府県知事から修理業の許可を受けなければならない。
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