精度管理責任者
せいどかんりせきにんしゃ
(Responsible Person for Accuracy Control)
衛生検査所において、専ら精度管理を職務とする者(臨床検査技師等に関する法律施行規則第11条第2項第4号)。検査業務に関し相当の経験を有し、かつ、精度管理に関し相当の知識及び経験を有する医師又は臨床検査技師であること(同規則第11条第2項第4号)。検体測定室においても同様である(検体測定室に関するガイドライン)。
衛生検査所において、専ら精度管理を職務とする者(臨床検査技師等に関する法律施行規則第11条第2項第4号)。検査業務に関し相当の経験を有し、かつ、精度管理に関し相当の知識及び経験を有する医師又は臨床検査技師であること(同規則第11条第2項第4号)。検体測定室においても同様である(検体測定室に関するガイドライン)。