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神経切断、元執刀医に有罪 目視困難状況でドリル操作
赤穂市民病院

2026.03.18 05:15 会員限定記事を示すアイコン

兵庫県赤穂市の赤穂市民病院で2020年、女性患者(81)の手術中に脊髄神経をドリルで誤って切断し後遺障害を負わせたとして業務上過失傷害罪に問われた元執刀医松井宏樹・被告(47)に、神戸地裁姫路支部は12日、禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)の判決を言い渡した。

佐藤洋幸・裁判長は判決理由で、止血が不十分で、手術部位を目視で把握するのが難しい状況のままドリルを扱ったと指摘。「止血に努めるのは基本中の基本で、視認性が十分確保できるまですべきだった。基本的な注意義務を怠ったと言わざるを得ない」と非難した。

女性が手術の結果、下半身不随やぼうこう直腸障害を負ったことについて「刑事責任は決して軽視できず、罰金にとどまる事案ではない」とした一方、助手を務めた上司の医師も手術を止めるなどしなかったとして「被告の責任を問うにも限度がある」と述べた。

 

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