医療計画の5疾病

いりょうけいかくのごしっぺい

生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるもの(医療法第30条の4第2項第4号)。同法施行規則第30条の28で、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患とされている。