医療事故

いりょうじこ

(Medical Accident)
医療法第6条の10では、病院、診療所又は助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該病院、診療所又は助産所の管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。広義には、病院等の医療の場で起きた人身事故全般を指し、医療従事者の過失の有無は問わない。医療従事者の過失によって生じた医療過誤を含む。