肝炎対策の推進に関する基本的な指針

かんえんたいさくのすいしんにかんするきほんてきなししん

(-)
肝炎患者等を早期に発見し、また、肝炎患者等が安心して治療を受けられる社会を構築するため、国、地方公共団体等が取り組むべき方向性を示すことにより、肝炎対策のより一層の推進を図ることを目的とし、肝炎対策基本法第9条第1項の規定に基づき策定された指針。平成23年5月16日付厚生労働省告示第160号により示されている。