救急救命処置

きゅうきゅうきゅうめいしょち

(Emergency Life-Saving Measures)
その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。(救急救命士法第2条第1項)