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医療安全指針にネバーイベント12項目
パニック値報告や不適合輸血など

2026.04.29 06:20 会員限定記事を示すアイコン

厚生労働省は3月31日付で、医療法に基づき病院、診療所、助産所に策定が義務付けられている「医療安全管理指針」の記載の見直しを全国の自治体に通知した。

院内の医療安全管理委員会に報告すべき医療事故の範囲に、「患者への影響度が大きく、回避する手段が普及している事象」(いわゆるネバーイベント)12項目を盛り込むことを定めた。各医療機関は、診療機能などに応じて、パニック値の報告項目や、院内での報告・共有の手順を整備し、指針に反映する必要がある。

 

 

 

 


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