医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限
いりょうよういやくひんぎょう、いりょうききぎょうおよびえいせいけんさじょぎょうにおけるけいひんるいのていきょうにかんするじこうのせいげん
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平成9年8月11日公正取引委員会告示第54号。医療用医薬品の製造又は販売を業とする者、医療機器の製造又は販売を業とする者及び衛生検査を行うことを業とする者は、医療機関等に対し、医療用医薬品、医療機器又は衛生検査の取引を不当に誘引する手段として、医療用医薬品若しくは医療機器の使用又は衛生検査の利用のために必要な物品又はサービスその他正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲を超えて景品類を提供してはならない旨を定めている。
平成9年8月11日公正取引委員会告示第54号。医療用医薬品の製造又は販売を業とする者、医療機器の製造又は販売を業とする者及び衛生検査を行うことを業とする者は、医療機関等に対し、医療用医薬品、医療機器又は衛生検査の取引を不当に誘引する手段として、医療用医薬品若しくは医療機器の使用又は衛生検査の利用のために必要な物品又はサービスその他正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲を超えて景品類を提供してはならない旨を定めている。