法定受託事務

ほうていじゅたくじむ

(Statutory Contract Work)
法令に基づき国から都道府県、市町村、特別区等に委託された事務をいい、通常、受託者における適正な事務の執行を確保するため、委託する側の国において、業務の基準や処理基準等が定められる。このため、都道府県、市町村、特別区等の区域が異なっていても、全国一律の解釈や運用等が行われるべきものである。