臨床検査技師

りんしょうけんさぎし

(Clinical Laboratory Technician)
厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、厚生労働省令で定める検体検査(人体から排出され、又は採取された検体の検査)及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう(臨床検査技師等に関する法律第2条)。厚生労働省令で定める検体検査は、臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条に微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査及び遺伝子関連・染色体検査の7種の検査が規定されている。また、厚生労働省令で定める生理学的検査は、臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条の2に心電図検査(体表誘導によるものに限る。)、脳波検査(頭皮誘導によるものに限る。)、基礎代謝検査、毛細血管抵抗検査、経皮的血液ガス分圧検査等、22の検査が定められている。