臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設
りんしょうけんさぎしとうにかんするほうりつだいにじゅうじょうのさんだいいっこうのきていにもとづきこうせいろうどうだいじんがさだめるしせつ
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昭和56年3月2日厚生省告示第17号。検体検査を業として行う場所を衛生検査所というが、病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所は除かれている。ここでいう「厚生労働大臣が定める施設」を定めた告示。保健所、検疫所、犯罪鑑識施設、国又は地方公共団体の試験研究施設や大学の附属試験研究施設等であって診療の用に供する検体検査を行わないものが該当する。「施設告示」と略称される。
昭和56年3月2日厚生省告示第17号。検体検査を業として行う場所を衛生検査所というが、病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所は除かれている。ここでいう「厚生労働大臣が定める施設」を定めた告示。保健所、検疫所、犯罪鑑識施設、国又は地方公共団体の試験研究施設や大学の附属試験研究施設等であって診療の用に供する検体検査を行わないものが該当する。「施設告示」と略称される。