安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

あんぜんなけつえきせいざいのあんていきょうきゅうのかくほとうにかんするほうりつ

(Act on Securing a Stable Supply of Safe Blood Products / Low on Assurance etc. of Stable Supply of Safe Blood Products)
昭和31年6月25日法律第160号。血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保及び適正な使用の推進のために必要な措置を講ずるとともに、人の血液の利用の適正及び献血者等の保護を図るために必要な規制を行うことにより、国民の保健衛生の向上に資することを目的とする法律。「血液法」と略称される。平成14年7月31日付で「採血及び供血あつせん業取締法」が改正されたもの。