感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ
(Act on the Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for Patients with Infectious Diseases)
平成10年10月2日法律第114号。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。伝染病予防法、性病予防法、及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律を統合して制定され、平成19年4月には結核予防法を統合した。「感染症新法」、「感染症法」、「感染症予防法」と略称される。
平成10年10月2日法律第114号。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。伝染病予防法、性病予防法、及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律を統合して制定され、平成19年4月には結核予防法を統合した。「感染症新法」、「感染症法」、「感染症予防法」と略称される。