管理医療機器
かんりいりょうきき
(Controlled Medical Device)
高度管理医療機器以外の医療機器であって、適正な使用目的に従い適正に使用された場合に、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることから、その適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの(医薬品医療機器等法第2条第6項)。例えばX線透視診断装置、自動電子血圧計、脳波計、胃内視鏡、汎用針付注射筒、採血セット、補聴器等がある。
高度管理医療機器以外の医療機器であって、適正な使用目的に従い適正に使用された場合に、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることから、その適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの(医薬品医療機器等法第2条第6項)。例えばX線透視診断装置、自動電子血圧計、脳波計、胃内視鏡、汎用針付注射筒、採血セット、補聴器等がある。