検査区分責任者
けんさくぶんせきにんしゃ
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感染症予防法施行規則では、五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施する検査施設において、検査部門管理者の業務のうち、「検査について標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずる」業務を行わせることができる者として、あらかじめ検査員の中から検査の区分ごとに指定した者をいう。(感染症予防法施行規則第7条の4第2項第3号)
感染症予防法施行規則では、五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施する検査施設において、検査部門管理者の業務のうち、「検査について標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずる」業務を行わせることができる者として、あらかじめ検査員の中から検査の区分ごとに指定した者をいう。(感染症予防法施行規則第7条の4第2項第3号)