検体採取

けんたいさいしゅ

(Specimen Collection)
検査のための検体(血液を除く。)を採取する行為(臨床検査技師等に関する法律第11条)。臨床検査技師が行うことができる検体採取は、臨床検査技師等に関する法律施行令第8条の2に検体検査及び生理学的検査のための鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為、表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。)、綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為、内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為等、7種の行為が規定されている。