医薬部外品
いやくぶがいひん
(Quasi-Drug)
医薬品医療機器等法第2条第2項に規定される、次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なものをいう。
①次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物であって、機械器具等でないもの。
イ 吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛等の防止、育毛又は除毛
②人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ、その他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物であって機械器具等でないもの。
③「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」又は「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」のうち、厚生労働大臣が指定するもの。
医薬品医療機器等法第2条第2項に規定される、次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なものをいう。
①次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物であって、機械器具等でないもの。
イ 吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛等の防止、育毛又は除毛
②人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ、その他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物であって機械器具等でないもの。
③「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」又は「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」のうち、厚生労働大臣が指定するもの。