信頼性確保部門管理者

しんらいせいかくほぶもんかんりしゃ

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感染症予防法施行規則では、五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施する検査施設の信頼性確保部門において、「検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。」、「検査の精度管理を定期的に実施するための事務を行うこと。」等の業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者。(感染症予防法施行規則第7条の4第2項第4号)