医療機器
いりょうきき
(Medical Device)
人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう(医薬品医療機器等法第2条第4項)。例えば、脳波計、心電図計、血球算定検査に用いる自動血球計数器、細胞免疫検査に用いるフローサイトメーター、血圧計、聴診器、体温計、鉗子、注射筒、採血用穿刺器具、カテーテル、補聴器、コンタクトレンズ等がある(医薬品医療機器等法施行令第1条)。
人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう(医薬品医療機器等法第2条第4項)。例えば、脳波計、心電図計、血球算定検査に用いる自動血球計数器、細胞免疫検査に用いるフローサイトメーター、血圧計、聴診器、体温計、鉗子、注射筒、採血用穿刺器具、カテーテル、補聴器、コンタクトレンズ等がある(医薬品医療機器等法施行令第1条)。