体外診断用医薬品

たいがいしんだんよういやくひん

(In Vitro Diagnostic : IVD)
専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの(医薬品医療機器等法第2条第14項)。「体外診断薬」ともいう。例えば、採血による血液検査に用いる血糖値や血中ホルモンの検査薬、鼻腔や咽頭をぬぐった液を検体とするインフルエンザ検査キット、尿中の糖やタンパクの検査薬、便潜血検査薬等がある。