地域医療支援病院

ちいきいりょうしえんびょういん

(Community Medicine Support Hospital)
国、都道府県、市町村、社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であって、地域における医療の確保のために必要な支援に関し、他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供すること、救急医療を提供する能力を有すること、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することなどの要件に該当するものとして、その所在地の都道府県知事の承認を得た病院。(医療法第4条)