聴力検査
ちょうりょくけんさ
(Audiometry)
臨床検査技師が行うことができる聴力検査は、気導により行われる定性的な検査であつて、次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除いたものに限るとされている。(臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条の2第19号)
イ 周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
ロ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの
ハ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
ニ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの
臨床検査技師が行うことができる聴力検査は、気導により行われる定性的な検査であつて、次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除いたものに限るとされている。(臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条の2第19号)
イ 周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
ロ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの
ハ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
ニ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの