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医療事故判断、指針明記へ 厚労省
遺族対応も、医療事故調査制度10年
患者の予期せぬ死亡原因を調べる医療事故調査制度について、厚生労働省は10月1日、事故の疑いのある事例を把握し、該当するかどうか判断する体制や工程を医療機関自らが定め、安全管理の指針に明記するよう義務付ける方針を固めた。遺族からの申し出に応じて検討する仕組みを整え、指針に盛り込むことも求める。調査制度は1日で創設から10年となった。
調査制度など医療安全施策の課題を議論する検討会で方針が大筋で了承された。調査制度は病院、診療所、助産所が対象で、提供した医療に起因するか起因が疑われる予期せぬ死亡が発生した場合、第三者機関に報告する。病院長などの管理者が事故報告の判断をする。
検討会では、事故判断の質や管理者の制度理解向上について議論。事後検証などができるよう、結論に至った理由や遺族対応を記録として保存することを義務付ける。管理者が調査制度の研修を受講することが望ましく、研修を修了した医師や看護師など実務者が検討過程で未修了の管理者を補助することも定める。
調査制度は2015年10月に開始。原因究明と再発防止が目的で、今年3月までに3338件の事故報告があった。
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