業界ニュース制度・政策
医療安全管理者の配置、4月から義務化
厚労省が医療法規則改正へ

厚生労働省は4月1日から、医療機関の医療安全管理体制を強化する方針だ。全ての病院、有床診療所、助産所に「医療安全管理者」の配置を義務付けるとともに、院内の医療安全部門が、パニック値報告のミスによる死亡などの12の重大事象を把握することを規定する。医療法の施行規則を改正するなどして実施する。
いずれも2025年12月に公表された検討会の報告書が提言していたもの。厚労省は1月19日の社会保障審議会医療部会に、同報告書の提言に沿って医療法の規則を改正する方針を示し、了承された。
新設する医療安全管理者は、院内で医療安全の業務を中心的に担う。今回の義務化では、医療資格や特定の研修修了は不要とする。診療報酬の医療安全対策加算で配置を求めている同じ名称の担当者と異なる運用となる。
厚労省の担当官は同日の医療部会で、「医療安全の裾野を広げるための対応だ」と述べた。全ての病院などにまずは医療安全管理者を配置してもらい、その中から一定の要件を満たした場合に診療報酬の加算点数で評価されると説明した。

続きを見るには会員登録
(無料)が必要です
会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、
記事の保存機能など、便利な機能がご利用いただけます。
MTJメールニュースの会員のみなさまへ
MTJメールニュースは、WEBサイト「MTJ ONE」にリニューアルいたしました。
お手数ですが、下記より再度、新規会員登録をお願いします。





