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病理診断・臨床検査を追加 特定機能病院の承認要件の変更で
精度管理の義務化は含まれず
厚生労働省は4月24日付で、医療法の施行規則を一部改正し、特定機能病院の承認要件を見直した。大学病院本院の「特定機能病院A」、ナショナルセンターの「特定機能病院B」の各類型の要件を設け、同日付の関連通知により運用の考え方を示した。特定機能病院が有すべき診療科に病理診断や臨床検査などの5つを新たに追加した。
改正は、2025年9月にまとまった厚労省検討会の結論に沿った内容になっている。検討会では、特定機能病院に検体検査の内部・外部精度管理を義務化することで意見が一致したが、結論をまとめた同月の文書には記載されず、今回の改正にも入らなかった。厚労省は、継続の課題と位置付けており、近く議論を再開する同検討会で確認する見通しだ。
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